在留資格について
このページで分かること
①在留カード・指定書とは
②YOLO JAPAN求人に応募できる在留資格早見表
③アルバイト求人応募の注意点
④正社員求人応募の注意点
①在留カード・指定書とは
日本に中・長期間在留する外国人に対して交付されるカードです。
氏名等の基本的身分事項や在留資格・在留期間が記載され、顔写真も貼付されています。
在留カードの見方
在留カード表
在留カード裏
①在留資格:
取得している在留資格の種類が分かります。
②就労制限の有無:
お仕事ができるかどうかが分かります。
「就労可」となっている場合、在留資格の種類に応じたお仕事で働くことができます。
「就労不可」となっている場合、原則お仕事はできません。
③在留期限:
書かれている日付まで日本に滞在することができます。期限が近付いている・切れている場合は速やかに更新しましょう。
④資格外活動許可:
「就労不可」であっても、資格外活動許可を取得すれば、制限付きで働くことができます。
※取得できる在留資格は限られています。
特定技能によって在留が許可された場合に発行される書類で、パスポート内にホチキスで添付されています。日本在留中は、指定書に記載された活動のみが許可されています。
指定書の見方
指定書には、あなたが日本で行える活動内容が書かれています。 在留資格が「特定活動」の人であれば、特定活動に分類される46種類の活動のうち、どれがあなたに許可された活動かが分かります。 例えばワーキングホリデーや、就職活動、インターンが該当します。「特定技能」の人であれば、指定されている14業種のうち取得した業種が書かれており、その業種内で働くことができます。
②YOLO JAPAN求人に応募できる在留資格早見表
在留資格 | アルバイト | 正社員 | 単発のお仕事
※1 オンラインアンケート/モニター/アンケート インフルエンサー |
注意事項 | |
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永住者 | ○ | ○ | ○ | 就労制限がない | |
定住者 | ○ | ○ | ○ | 就労制限がない | |
日本人の配偶者等 | ○ | ○ | ○ | 就労制限がない | |
永住者の配偶者等 | ○ | ○ | ○ | 就労制限がない | |
留学 | ○ | ○ | ○ |
アルバイト:資格外活動許可が必要 正社員:在留資格取得サポートがある企業に限ります。 |
|
家族滞在 | ○ | ○ | ○ |
アルバイト:資格外活動許可が必要 正社員:在留資格取得サポートがある企業に限ります。 |
|
特定活動 *ワーキングホリデー |
○ | ○ | ○ | 就労制限がない(風俗営業除く) | |
特定活動 *ワーキングホリデー以外 |
△ | △ | △ | アルバイト/正社員/単発のお仕事:指定書の範囲内で就労可能 | |
技術・人文知識・国際業務 | △ | △ | ○ | アルバイト/正社員:在留資格の範囲内で就労可能 | |
特定技能 | × | △ | ○ | 正社員:在留資格の範囲内で就労可能 | |
技能実習 | × | × | × |
正社員:受け入れ企業でのみ就労できるので、YOLO JAPANの求人にはご応募いただけません。 オンラインアンケート:ご参加いただけます。 |
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研修 | × | × | × | 正社員:受け入れ企業でのみ研修できるので、YOLO JAPANの求人にはご応募いただけません。 | |
短期滞在 | × | × | × | 資格外活動許可も取得不可 |
※1:在留資格によって、短期間で繰り返しご応募いただけない場合がございますのでご注意ください。
※求人によって、上記の表とは異なる場合があるため、都度求人詳細ページ内「応募資格」をご確認ください。
※個別の問い合わせは弁護士・行政書士等の専門家または入国管理局にお願いします。
③アルバイト求人応募の注意点
在留資格の種類が留学、家族滞在、特定活動(ワーキングホリデー)、就労ビザに当てはまる方は、
アルバイトで働くときに気を付けるべきポイントがあります。
基本的には就労不可ですが、在留カードの裏に「資格外活動許可」のスタンプがあれば在学中に限り週28hまで就労が可能になります(風俗営業除く)。長期休暇期間は1日8hまで働くことができます。
基本的には就労不可ですが、在留カードの裏に「資格外活動許可」のスタンプがあれば週28hまで就労が可能になります(風俗営業除く)。
就労制限なしで働くことができます(風俗営業除く)
(技術・人文知識・国際業務、高度専門職等)
在留資格の範囲内でのみとして働くことができます(資格外活動許可は取得不要)。在留資格外の業種でアルバイトをするのに必要な資格外活動許可の取得は、非常に困難とされています。
④正社員求人応募の注意点
採用後に特定技能ビザ取得サポートがある企業。求人内の「特定技能対応業種」欄で取得可能業種をご覧いただけます。就労ビザをお持ちの方、アルバイトができる在留資格をお持ちの方は応募可能です。
※求人によって在留資格が制限されている場合があります。
特定技能ビザ取得サポートがない企業。就労ビザをお持ちの方のみご応募いただけます。在留資格内容と仕事内容が一致しているかはご自身でご確認ください。
特定技能ビザとは
2019年4月1日から新しく追加された在留資格。
14分野の業種において、「特定技能」での新たな外国人材を受け入れ可能になりました。
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
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在留期間1年、6か月、または4か月更新最長在留可能期間5年技能水準試験などで確認
ただし、技能実習2号修了者は免除日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(N4相当)
ただし、技能実習2号修了者は免除家族体動(配偶者・子)不可受け入れ期間の支援支援対象職種14分野
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在留期間3年、1年、または6か月更新最長在留可能期間上限なし技能水準試験などで確認日本語能力水準試験などでの確認は不要家族体動(配偶者・子)可受け入れ期間の支援支援対象外職種2分野(①建設業②造船・舶用工業)
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留資格 | 1年、6か月、または4か月更新 | 3年、1年、または6か月更新 |
最長在留可能期間 | 5年 | 上限なし |
技能水準 | 試験などで確認 ただし、技能実習2号修了者は免除 |
試験などで確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(N4相当) ただし、技能実習2号修了者は免除 |
試験などでの確認は不要 |
家族体動(配偶者・子) | 不可 | 可 |
受け入れ期間の支援 | 支援対象 | 支援対象外 |
職種 | 14分野 | 2分野(①建設業②造船・舶用工業) |